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軽貨物事業者を狙った詐欺に注意しましょう

2020/12/15
近年では、軽貨物の事業者を狙った詐欺が横行しています。
この詐欺被害に合わないためにも、詐欺の手法についてご紹介します。

▼軽貨物事業者を狙った詐欺の手法

・偽装請負

軽貨物として開業したときに、運送会社と業務委託契約を結ぶという方法がありますが、
悪質な会社に当たってしまうと本来は対等な関係であるのに、社員と同じ扱いを受けるということがあります。
毎日出社するように命令したり、高額な保険加入料を支払わせたりするといったものです。
こうした手法を偽装請負と呼ばれています。

・支払いだけをさせる

こちらも業務委託契約を結ぶ時に起こることで、車両やユニフォーム代などを振り込ませた後に行方をくらます
方法です。軽貨物事業ではそれほど多くはありませんが、この手法は内職などで使われており有名企業を名乗ったり、
クオリティの高いホームページを持つことで信頼させようとして騙します。

・高額のマージンをとる

高額収入を売りにして募集し、実際に契約すると収入から高額のマージンを取るといったものです。
事業者は利益を得られることが出来ず、運送会社だけが利益を得るシステムになっています。

・提示された条件と違う

こちらは他の仕事の求人でもあることですが、初めは高額収入を謳っておきながらいざ働いてみると
全く仕事がなかったり、逆に手が回らないくらいの多くの仕事を回されるといったことが起こります。
会社側に苦情を言っても解釈が違うなどの言い訳をされたり、契約を切るといったような脅しをかけられたりします。


■詐欺に合わないために

詐欺に合わないためには、契約先の担当者とは必ず直接会うようにしましょう。
詐欺を行うようなところは、一切会おうとせず契約書や振り込み書の書類のみを郵送するようなところもあります。
直接会えたとしても身分を偽っていることもあるので、もし気になるときは名刺に書かれている会社へ連絡して
みましょう。この時名刺に記載されている連絡先に電話するのは避けましょう。
又、条件と全く違うということを証明するためにもボイスレコーダー等の録音機器を持っていきましょう。
録音データがあればその違法性を立証することが可能です。