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軽貨物運送事業とは?一般貨物運送事業とは何が違う?
2021/02/01
軽貨物運送事業とは、通常の運送業と何が違うのでしょうか?
今回は、軽貨物運送事業と通常の運送業との違いを紹介したいと思います。
▼軽貨物運送事業とは?
正式名称を「貨物軽自動車運送事業」と言います。
業務内容は、“依頼者から運賃をもらって、軽貨物自動車または125cc以上のバイクで貨物を運んで利益を出す業務のこと”
と貨物自動車運送事業法の第2条で定められています。
つまり、軽自動車やバイクで運べるサイズ限定の運送業というわけです。
開業も管轄の運輸支局や税務局などに届出を提出すれば、個人(一人)でも行うことができます。
この始めやすさが魅力の事業です。
▼通常の運送業との違い
軽貨物運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いは、「何を使って運ぶか(サイズ)」と「許可の手間」です。
■違い①「何を使って運ぶか(サイズ)」
軽貨物運送事業は、軽自動車とバイク以外では運送できません。
なので、荷物のサイズもそこまで大きな物は運べません。
一般貨物自動車運送事業は、2tトラックなどで運送するので大きい荷物も運ぶことができます。
■違い?「許可の手間」
軽貨物運送事業は、必要書類と条件をクリアすれば許可取得まで最短1日で可能です。
条件も営業所は自宅でいいですし、車も1台で大丈夫です。
しかし、一般貨物自動車運送事業は平均半年ほど許可取得まで掛かります。
条件も、1営業所に5台以上のトラックと台数以上の運転手を準備しないといけません。
軽貨物運送事業と一般貨物自動車運送事業には、このような違いがあります。
軽貨物運送事業は個人でもできますが、一般貨物自動車運送事業は会社を興さないといけないイメージです。
▼まとめ
一般貨物自動車運送事業は会社を興さないといけないイメージです。
軽貨物運送事業とは、個人でも始めることができる運送事業ということですね。
今回は、軽貨物運送事業と通常の運送業との違いを紹介したいと思います。
▼軽貨物運送事業とは?
正式名称を「貨物軽自動車運送事業」と言います。
業務内容は、“依頼者から運賃をもらって、軽貨物自動車または125cc以上のバイクで貨物を運んで利益を出す業務のこと”
と貨物自動車運送事業法の第2条で定められています。
つまり、軽自動車やバイクで運べるサイズ限定の運送業というわけです。
開業も管轄の運輸支局や税務局などに届出を提出すれば、個人(一人)でも行うことができます。
この始めやすさが魅力の事業です。
▼通常の運送業との違い
軽貨物運送事業と一般貨物自動車運送事業の違いは、「何を使って運ぶか(サイズ)」と「許可の手間」です。
■違い①「何を使って運ぶか(サイズ)」
軽貨物運送事業は、軽自動車とバイク以外では運送できません。
なので、荷物のサイズもそこまで大きな物は運べません。
一般貨物自動車運送事業は、2tトラックなどで運送するので大きい荷物も運ぶことができます。
■違い?「許可の手間」
軽貨物運送事業は、必要書類と条件をクリアすれば許可取得まで最短1日で可能です。
条件も営業所は自宅でいいですし、車も1台で大丈夫です。
しかし、一般貨物自動車運送事業は平均半年ほど許可取得まで掛かります。
条件も、1営業所に5台以上のトラックと台数以上の運転手を準備しないといけません。
軽貨物運送事業と一般貨物自動車運送事業には、このような違いがあります。
軽貨物運送事業は個人でもできますが、一般貨物自動車運送事業は会社を興さないといけないイメージです。
▼まとめ
一般貨物自動車運送事業は会社を興さないといけないイメージです。
軽貨物運送事業とは、個人でも始めることができる運送事業ということですね。